科学的検討を無視して、「脳脊髄液減少症」を医療機関にごり押しする長妻大臣

・・・これって後戻り不能な事態・・・


”時の大臣が各医療機関に検査を強要”というのは聞いたことがない!

医学的証座を無視して、大臣が、病名として確定してしまった・・・・なんたる 愚行!

こんな最低の大臣・・・歴史上  初めてでは!

脳脊髄液減少症、検査の保険適用徹底へ
http://www.youtube.com/watch?v=oTFBPWWwNrQ&feature=fvhl




むちうち≠ 低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)と思うのだが・・ http://intmed.exblog.jp/ - 2005/05/17 15:14:26

新しく健保適用拒否となった脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群を含む) http://intmed.exblog.jp/ - 2007/07/27 15:57:00

早期積極的治療法がむち打ちの回復を遅らせる http://intmed.exblog.jp/ - 2007/05/29 13:54:00




追記:H20.4.15

現行の”ブラッドパッチ”を含む低髄液圧症候群の保険診療上の取り扱いQ&Aは以下の通り

疑義解釈資料の送付について(その2) 平成22年4月13日 (PDF:59KB)4月14日
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-105.pdf
事務連絡平成22年4月13日
(問15) 症状や検査から低髄液圧症候群であると診断し、その後、具体的な治療内容について患者と相談して、患者の同意を得た上で、ブラッドパッチ療法を施行した場合、当該療法については保険請求できないとしても、患者の同意が得られるまでに行った検査等については保険請求できるのか。

(答) 請求できる。なお、低髄液圧症候群と診断されて、ブラッドパッチ療法を施行することに同意した時点以降の費用については保険請求できない。

(問16) 過去に低髄液圧症候群を疑い、ブラッドパッチ療法を施行して症状が改善し終診となった患者が、再度同様の症状等にて受診して検査等を行った場合に、当該検査等については保険請求できるのか。

(答) 請求できる。

(問17) ブラッドパッチ療法を目的とした診療や、ブラッドパッチ療法による明らかな合併症のための診療の場合には、保険請求できないのか。(答)

そのとおり。


大臣の”患者団体”への明言により、この保険診療上の制限が外されることとなる。生命やQOLに関わる疾患はご承知のごとく無数にある。特定の疾患に集中的の医療資源をふりわけると、他の声なき多数の疾患への有限である社会資源の原資が乏しくなる。
科学的根拠の曖昧な疾患はまずその科学的根拠を固める基礎研究を進めた上で、十分対策すべきだろう。
そんなことをこのアホ大臣は理解できてないようだ。

by internalmedicine | 2010-04-13 16:09 | 医療一般  

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