中小病院・診療所いじめの官僚の御通達

いつもの通達行政、現実の臨床の場でやりにくさアップ・・・官僚の机上での安直な通達なのだが、大きな政府である、民主党は、現場の意見を聞こうともしないので、官僚の通達行政ごり押しがさらに促進された!・・・大病院志向・専門医指向・重視で視野狭窄はなはだしい足立政務官主導の医療行政の行く先に、GPの未来はない!


これなんざ・・・馬鹿丸出し通達行政
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地域貢献加算、小児科外来診療料算定時は不可
5月6日20時43分配信 医療介護CBニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100506-00000026-cbn-soci魚拓
 厚生労働省がこのほど全国の地方厚生局などに事務連絡した「疑義解釈資料その3」によると、再診料が包括される小児科外来診療料や在宅患者訪問診療料などを算定した場合、新設された「地域医療貢献加算」や「明細書発行体制等加算」などの再診料の加算は算定できないとしている。


ただでさえ、医師の労働衛生無視した、無理な制度である”地域貢献加算”だが、小児科外来や在宅医療をしている医療機関に、加算を認めないというアホすぎる制度・・・官僚や足立以下民主党の皆さんには考える力がないようだ。

さらに、以下の通達により、入院中の他科診療投薬困難となった。滅多に処方されない薬剤に対して、中小・診療所などは在庫問題に悩むこととなる

5月7日配信の医師会FAXニュース
【他医療機関の受診】

Q1.出来高病棟に入院中の患者が他医療機関を受診した際に、投薬が必要となった場合、当該他医療機関の受診時に使用する薬剤を除き、入院中の医療機関が処方することとなっているが、薬事法上の取扱い等において処方を行う医療機関が限定されている医薬品等の処方については、どのように取り扱うのか。

A1.処方は、原則として、入院中の医療機関が行うが、薬事法上の取扱い等において処方を行う医療機関が限定されている医薬品等、専門的な医師の診療の下で処方することが必要な薬剤については、当該他医療機関にて処方するか、他医療機関の処方せんに基づき薬局で調剤を行うものとする。

 この場合において、他医療機関又は薬局が処方又は調剤した薬剤に係る費用については、

・薬剤料については、入院中の医療機関が請求を行うこととし、その上で、入院中の医療機関は他医療機関又は薬局に対して合議でとりきめた費用を支払うこと。
なお、患者の一部負担金について、入院中の医療機関において精算することとし、他医療機関又は薬局において患者から徴収しないように留意すること。


・他医療機関における処方料又は処方せん料や薬局における調剤技術料については、それぞれ他医療機関又は薬局において請求すること。

 なお、入院中の医療機関において薬剤料の請求を行う場合には、診療報酬明細書において、他医療機関又は薬局で処方又は調剤された薬剤の最後に「他」を丸で囲んで記載すること。
また、他医療機関において処方料や処方せん料の請求を行う場合や薬局において調剤技術料の請求を行う場合には、診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の摘要欄にその投薬内容について記載すること。

【リハビリテーション】

Q2.運動器リハビリテーション料(1)の届出を行っている保険医療機関において、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了したあん摩マッサージ指圧師等の従事者が当該療法を実施した場合には、診療報酬上どのように取り扱うのか。

A2.原則として、運動器リハビリテーション料(1)の届出を行っている保険医療機関において、あん摩マッサージ指圧師等が当該療法を実施した場合には、運動器リハビリテーション料は算定できない。

 ただし、当該あん摩マッサージ指圧師等が、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了したあん摩マッサージ指圧師等であって、平成22年3月31日以前から当該保険医療療機関において勤務し続けており、同日以前に当該療法を実施したことがあるものである場合には、外来にてリハビリテーションを実施した場合に限り、運動器リハビリテーション料(2)の届出を行っている保険医療機関に準じて、運動器リハビリテーション料(3)の80点を算定できる。
なお、当該あん摩マッサージ指圧師等については、地方厚生(支)局に届け出るリハビリテーション従事者の名簿(様式44の2)に記載する必要があるが、運動器リハビリテーションの施設基準の要件を満たしているかを判断する際には、理学療法士とはみなさない。

◆運動器リハ(1)、みなしPTの届出に関する留意事項

※運動器リハビリテーション料(1)を既に届け出た医療機関において、みなしPTの記載をしていなかった場合は、届出書の差し替えが必要になりますので、以下書類を準備の上、九州厚生局鹿児島事務所へFAX(099-201-5802)にて早急に送信して下さい。

 なお、差し替えをFAXされる際には、事前に同事務所(電話099-201-5801)にその旨を電話連絡して下さい。
(1)様式42 リハビリテーションの施設 基準に係る届出書添付書類
(2)様式44の2 リハビリテーション従事者の名簿
(3)運動器リハビリテーションセラピスト 修了証明書(写)
(4)セラピスト従事者の医療資格免許書(写)

◆【後発医薬品使用体制加算】

Q3.有床診療所における後発医薬品使用体制加算の施設基準において、薬剤部門又は薬剤師が後発医薬品の品質等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制の整備が必要とされているが、有床診療所において、薬剤師の配置がなく、医師が後発医薬品の評価や採用の決定をしている場合に、施設基準を満たしていると考えてよいか。

A3.施設基準を満たしているとは認められない。
  当該加算は、薬剤部門又は薬剤師が、薬学的な観点から、後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価する体制を整備していることを評価するものであること。

by internalmedicine | 2010-05-08 09:13 | 医療一般  

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