”2010年11月9日医療機関等におけるインフルエンザ対策の徹底について”について

厚労省お得意の通達行政・・・私らは責任果たしたから、おまえら現場が責任とれ!といういつもの偉そうなやりかた・・・中身は”案”を放置したままの通達やら、定義曖昧なままの通達。

2010年11月9日医療機関等におけるインフルエンザ対策の徹底について
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/hourei/2010/11/dl/info1111-01.pdf


医療施設における院内感染の防止について
医政指発第0201004 号 平成1 7 年2 月1 日
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/09/dl/s0906-3d.pdf


平成19年5月8日
医療機関における院内感染対策マニュアル
作成のための手引き(案)(070413 ver. 3.0)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/dl/070508-5.pdf



”重大な院内感染事例発生”の定義とは?
・死亡例、大規模な集団感染に繋がる可能性が高い病原体、. 公衆衛生学的に問題となる病原体、等(香川大学)
・死亡例、感染伝播の原因が明らか、VREなどの特殊な耐性菌、等(京都大学)
・・・

”重大な院内感染”の定義があいまい・・・マスコミ・行政の現場たたきの格好の材料となっている。


2005年当時、「日本の医療の価格は世界に比べて高くはないが、医療の質を落とさずにこのままでやっていくことができないことは分かっている”と時の厚労大臣が述べている(http://intmed.exblog.jp/2758254/)。民主党政権下でも、院内感染対策はほぼ放置。院内感染対策は手間と関わる超すとの問題である。そればかりか、昭和大学附属豊洲病院の院内感染問題は刑事上の問題にされる始末。

刑事裁判に行政側がするのであれば、略式裁判ですまさず、正式な裁判とし、定義を曖昧にしたまま放置した行政責任も問うような裁判にすべきである。

by internalmedicine | 2010-11-12 09:32 | 感染症  

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