薬だけ外来 の 存在

無診療投薬の禁止
医師法第20条
医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。
・・・と法律上、”薬だけ外来”は存在しえない

存在しえない話が公的話し合いでなされている

【中医協】「5分要件」廃止後、“お薬外来”を不算定に―安達委員が提案
https://www.cabrain.net/news/regist.do;jsessionid=B4E5C83DCAC8AD7C97B184D74D9534B0


そして、平成22年度診療報酬改定(案)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/02/dl/s0212-4a.pdf
3 投薬は本来直接本人を診察した上で適切な薬剤を投与すべきであるが、やむを得ない事情で看護に当たっている者から症状を聞いて薬剤を投与した場合においても、再診料は算定できるが、外来管理加算は算定できない。また、多忙等の理由により、投薬のみの要請があり、 簡単な症状の確認等を行ったのみで継続処方を行った場合にあっては、外来管理加算は算定できない。


この人達は・・・法律違反を強要するのだろうか?


存在しえない話を前提に、外来管理加算の話が中医協でなされていることがが非常に不思議・・・・”処方のみ外来”は外来単価を引き下げることになり、個別指導のときの選出基準にされるため、”違法行為”を行っている医療機関のほうが、個別指導を受けにくいという矛盾の存在が考えられるのだ。

外来管理加算は、無駄と思える慣習的検査や処置などを繰り返す診療に対して負のインセンティブを与えるための奇異な加算であったはず・・・その目的がどこへやら・・・究極の手抜き診療である、”処方のみ外来”を利することとなった。

『診察受けないなら当院へは二度と来るな、他へ行け・・』と言われたと憤慨しているブログ書き込みがあるが、医療側から言えば、”違法行為を強要する”行為となり・・・非常に困惑するのである。

現実には、”処方のみ外来”がすべて悪かというと、そうでない状況も存在する。

寝たきり・閉じこもり老人などへの対応や他疾患のため入院時対応に困難が生じる。例えば、閉じこもり・寝たきりの老人が経済状況や家庭内の問題で、訪問診療拒否が現実に多い。そういったときは、医療機関と患者側の関係は分断され、処方も当然中断される。

交通事故などで不意な入院となったときに外来処方薬がその病院で準備出来ないなどの時に、医療機関が困惑することとなる。


かくなる状況を同情し、しかたなく、お薬だけ外来をやってしまうと、医師法違反で警察や検察がどやどやとやってきて逮捕&拘留・長い長い裁判・・・・という悲劇に!

リタリンの無診察投薬医師は、この罪状で逮捕されている。

by internalmedicine | 2010-02-12 09:12 | 医療一般  

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