柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費改定の概要について
2010年 05月 27日
http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=151805
(1)請求部位数等の見直し(H22.6から)
後療料の療養費算定にあたって、4部位目以降は3部位目の 料金に含まれるものとし、3部目は給付率を70%とする。
・4部位目 33% → 0%
・3部位目 80% → 70%
(2)技術料の見直し(H22.6から)
後療料(打撲・捻挫)470円→ 500円(+30円)
⑶ その他の見直し
〈算定基準関係〉
① 3部位以上の請求は部位毎に負傷の原因を記載する。(H22.9.1から)
② 領収書の無料発行を義務づける。(H22.9.1から)
③ 明細書については希望する者に発行するよう義務づける(実費徴収可。)(H22.9.1から)
④ 骨折・脱臼の医師の同意に関する記載は施術録と同様に、申請書の摘要欄にも記載することとする。(H22.9.1から)
⑤ 支給申請書に施術日の記載を義務づける。(H23.1.1施行分から)
〈その他〉⑥ 不正等があった場合に施術管理者だけでなく、施術所の開設者の責任についても問えるよう受領委任の取扱い関係の改正を行う。(H22.9.1から)
明細書について、医科・歯科よりずいぶん甘い。
by internalmedicine | 2010-05-27 12:04 | 医療一般