終末期ケア:栄養・水分投与中止判断
2010年 06月 18日
ずいぶん日本と様相がことなる記載がある。
End-of-Life Care in the Setting of Cancer: Withdrawing Nutrition and Hydration
http://cme.medscape.com/viewarticle/718781?src=cme_mp_top&uac=46043HR
人工栄養・補液の意思決定は、情的に、スピリチュアルに医療チームの患者・家族支持し、意思決定の方向性と疾患進行のリアリティーをもって向かい合う
Quinlan case (1976) は持続的な植物状態の時は人工栄養を中止しうるとし、President's Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and Behavioral Research(1983)では、人工栄養・補液を含め無治療が義務とした。
US Supreme Court decision on the Cruzan case (1990)で、人工的補液・栄養が life-sustaining treatmentとして認識され、2005年、Schiavoの事例でフロリダの裁判所はそれを支持した。
意思決定能力を欠く患者で、栄養・補液の中止・減量をおこなうのは、合法的・倫理的という判断
州毎に、患者自身が意思決定能力を欠く場合に要求されるエビデンスの程度は異なる。
たとえば、ニューヨークやミズーリ-では、明確な信頼性のある証拠が必要で、他では、代理的選択も可能である。
by internalmedicine | 2010-06-18 11:54 | 医療と司法