公競規運用基準見直しへ 医療者への接遇行為 ゴルフ・二次会など禁止の方向


公競規運用基準見直しへ 医療者への接遇行為 ゴルフ・二次会など禁止の方向
公開日時 2011/03/03 05:02
http://www.mixonline.jp/Article/tabid/55/artid/40443/Default.aspx

これまでの規約で制限を受けない華美・過大でない飲食の提供についてはポジティブリスト化するとともに、具体的な上限金額も示す方向で調整している。現時点では、▽講演会開催に伴う飲食(立食パーティー、役割者との懇談・慰労のための会)▽会議の開催に伴う飲食(講演会・研究会等の世話人会出席者との懇談・慰労のための飲食、社内研修会開催に伴う講師との懇談・慰労のための飲食)――の上限金額は1万~2万円。食事時間帯における説明会に伴う茶菓や弁当は3000円まで。食事時間帯における商談や打ち合わせに伴う飲食は3000~5000円まで――との内容が議論の俎上に上がっているようだ。更に担当交代時の挨拶・引継ぎの一環としての飲食でも上限金額を設定できるか検討中とされる。

by internalmedicine | 2011-03-07 17:58 | 医療一般  

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