”のど飴”ってなぜ薬事法上のおとがめがないの?

患者さんから言われて初めて気がついた。・・・うちの患者さんって、なんて、リテラシーが高いのだろう!

”医薬品等と紛らわしい効能などの表示・広告を行ったりすると薬事法に違反”のはず”で、医薬品等の広告規制について(薬事法) 対象になるはず。

”のど飴 薬事法”でGoogle検索すると、”「のど飴」という商品名は、江戸時代からの慣用的な表現であり、医薬品的な効能効果とは見なされない”と書かれてるものがあった。だが、薬事法本文にそんなのは書かれてないのだが・・・判例か何かあるのだろうか?

”慣用表示”といえど、混乱や誤解により、健康を害する恐れがある場合は、使用制限すべき・・・と思うのだが・・・

日本では”言葉狩り”が盛んなのに、こういうのには寛大なのね・・・

by internalmedicine | 2011-05-27 10:49 | 医療一般

 

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