非医師の医療情報提供

放送倫理/放送倫理基本綱領 というのが あるらしいのだが

放送は、その活動を通じて、福祉の増進、文化の向上、教育・教養の進展、産業・経済の繁栄に役立ち、平和な社会の実現に寄与することを使命とする。


放送は、民主主義の精神にのっとり、放送の公共性を重んじ、法と秩序を守り、基本的人権を尊重し、国民の知る権利に応えて、言論・表現の自由を守る。



・・・という文章がある。


テレビ番組で、専門家でないものが、適当なことを述べた場合どうなるのだろう? テレビは正しいという誤った考え、あるいは、情報リテラシーに乏しい人たちに著しい害を与えることとなり、国民生活に著しい有害性をもたらすこととなる。

公的なものが認めたライセンスの無いもの方が、有るものより、“誤った表現”を行う蓋然性は高いと思う。


民放に、医療関係の公的ライセンスをもたない“非専門家”が、あたかも専門家であるかのごとく、テレビ番組に出演し、医療情報を提供していることは問題が無いのだろうか?

あるある大辞典の問題発覚後、“放送倫理”というのが一時マスコミでも取り上げられたが、“虚偽の内容の放送”を行わないことは当然である。ライセンスを持たないものがライセンスのあるごとく、健康情報を提供することは、放送倫理に反することではないのだろうか?

あるWeb情報 では、インターネット上での医療情報提供を非医師が行う場合には、無資格診療禁止規定(医師法17条)に違反する可能性も示唆されている。

出版をしているものがその書籍の販売促進を目的にテレビ出演する事がよくなされると思うが、病院ランキング書籍にかかわったものが医師であるかのごとくテレビ内で医療情報提供を行った事例がTBSで判明した。

TBS 夏にご用心!ピンポン! “第4弾各地で30度超え熱中症予防Q&A”で、“中央大卒の医学ジャーナリスト松井宏夫 を先生扱いにして、熱中症の話をさせている”


TBSにメールを送った
TBS放送担当者様

TBS 夏にご用心!ピンポン! “第4弾各地で30度超え熱中症予防Q&A”で、中央大卒の医学ジャーナリスト松井宏夫 氏 が、熱中症の健康情報提供がなされたとのこと、この人は非医師であり、医療関係の公的ライセンスを持たないはずである。

不特定多数に医療情報を提供するということは対診がなされていないため、無資格診療行為とは見なされないかもしれないが、倫理性に乏しい放送内容とはおもわないのだろうか?

TBSとこの番組の司会者は、かつて、インゲンなどの不適切な調理法にて世間を騒がしたはずである。


公的な医学教育を受けてないものや医療専門ライセンスを有しないものがテレビなどで不特定多数を対象に医療情報を発する事に関して、御社はどのようなお考えをもつのか、放送の姿勢をお聞きしたいと思いメールを差し上げた。

by internalmedicine | 2007-07-26 16:02 | 医療一般  

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