診療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在り方に関する検討会の議事録
2007年 08月 23日
07/07/26 第6回診療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在り方に関する検討会の議事録について
・ 座長が立場をわきまえていない
”前田委員が座長というお立場でありながら、刑事の必要性を力説しておられる。”
・ 遺族感情:感情的・懲罰的
“何も処分が出ないこの間に、この小児科医は何をしたかというと、死亡事故直後に、当時は小児科認定医だったのですが、自分で専門医への移行申請をして、それを小児科学会は認定し、いまも小児科専門医として働いています・・・”
・ 医療ミスでないが医療ミスとされる事例:機器の問題が医療ミスと判断され、それが続いている
一回一回使い捨てならよかったのですが、何回も何回も使っているうちにフィルターが詰まって、人工心肺の中の圧が高くなって、空気が身体の中に逆流したということになりました。医師の人工心肺の操作ではなく、人工心肺のシステムが悪かったのです。
・ 起訴便宜主義
248条には、証拠が充分にあっても起訴しないことができる旨が明示されている。これは旧々刑訴法では微罪処分などの慣行として行われていたものが、検察官の権限を強化した大正刑訴法において明文化された規定である。
・ 刑事訴追の意義?
医療に関しても暗闇だと指摘されていたところに刑事手続きを通じて光が当てられ、一罰百戒という言葉がありますが、まさに刑事手続きの大鉈を振るって多くの医療従事者によって戒めが与えられたということは実際にあったと思っています。
・ 医師会の本来の姿
医師の団体、医師会や医学会は、弁護士とは違って強制参加の職能団体にはなっていないわけで、制度上、自浄作用の発揮は不可能なのです。 本来でしたら職能団体の中でこの人をこれ以上医師として働いてもらっては困るという判断を下すべきなのです。
by internalmedicine | 2007-08-23 13:30 | 医療と司法