司法に文句をいう千載一遇のチャンス到来:裁判員制度

医師が司法関係に正面切って文句を言える機会は少ないというか滅多にない

福島事件、割り箸事件、奈良・・・など司法に対する医療関係者の恨みや怨念は増大している。だがそれをかれらに知らしめる機会がないのである。
もともと、彼らの愚行に対して非難されない聖域に逃げているのである。裁判所では、都市伝説的罪状の「法廷侮辱罪」をおそれ、裁判官の無能ぶりをあげつらうことさえできない・・・


ところが、我々が意見を言える千載一遇のチャンスが出現したのだ!

それは、裁判員制度なのである


素直に、裁判員になって・・・・という話ではない


臨床医は前提から除外されると思ってたが残念ながらそれに当たらないようで、ある日突然、医師たちにも裁判員赤紙が送られてくるのである。
地方裁判所において裁判員候補者名簿の中から呼び出すべき裁判員候補者を「くじ」で選定する。この「くじ」に際しては、検察官及び弁護人は立ち会うことができる(法26条)。呼出すべき裁判員候補者として選定された者には、「質問票」と「呼出状」が自宅に送付される(法27条、30条)。

裁判員候補者は、質問票に回答し裁判所に返送する。この質問票においては、欠格事由(義務教育を修了しない者、禁錮以上の刑に処せられた者など。法14条)・就職禁止事由(一定の公務員、法曹など法律関係者、警察官など。法15条)・事件に関連する不適格事由(被告人・被害者の関係者、事件関与者など。法17条)・辞退事由(70歳以上、学生、重要な用務があること、直近の裁判員従事など。法16条)の存否について質問される。(
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%93%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6
)


その時に、辞退自由を聞かれるはずである


それこそ千載一遇のチャンス


辞退政令案(意見募集案件

前各号に掲げるもののほか、裁判員の職務を行い、又は裁判員候補者として法第二十七条第一項に規定」する裁判員等選任手続の期日に出頭することにより、自己又は第三者に身体上、精神上又は経済上の重大な不利益が生ずると認めるに足りる相当の理由があること。


ここで、医師の置かれている・・・身体的、精神的、経済的な苦しみをわめき散らすべき!

裁判制度の矛盾や医療裁判への持論、裁判官たちの無能ぶりを蕩々と述べるのである!


<・・・もっともそれが正当な辞退理由となるかは知らないが・・・>


どっちゃにしろ、地域医療を担ってる医師たちが一斉にこの裁判員になれば、ただでさえ医師不足で悩む医療の現場を崩壊促進させることは確かなのだが・・・


<裁判員制度を利用して司法に文句をいう医療者の会>を作り、武勇伝を集積していこうではないか!・・・半分本気なんだが(笑)

by internalmedicine | 2008-01-11 10:15 | くそ役人  

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