検察審査会制度改正:医療事故必罰制度
2008年 03月 22日
"検察官が不起訴とした事例でも、起訴・刑事裁判に至る仕組み"とある医療専門家サイトで紹介されているとのこと
検察官は、検察審査会が起訴相当の議決(いわゆる法的拘束力なし)を行ったときは、速やかに処分を再考しなければならないもの
たしかに、国民世論の医師悪者論・・・“事故=悪者・怠惰者の悪行の結末”という背景では医師の刑事罰蓋然性はますだろう。
医師たちのと選択は、そういう危険な環境に身をおかないこと・・・すなわち、生命にかかわることとなるべく関係ないところで医業をおこなうことと考えてなにが悪いのだろう。
まぁ・・・それが国民の選ぶ方向性ならしかたがあるまい・・・・という諦念が医師の間にひろまり、産科・外科系医師の減少だけでなく、救急医療と関連の深い分野の内科系医師だって減っている。
by internalmedicine | 2008-03-22 08:25 | 医療と司法
