後期高齢者:担当課長の矛盾発言
2008年 04月 09日
◆高齢者診療料「医療の制限ではない」
拒否問題で原医療課長
後期高齢者の外来での医学管理を評価する包括点数「後期高齢者診療料」の届け出をしないよう求める地域医師会が相次いでいる問題で、厚生労働省保険局医療課の原徳壽課長は4日、本紙の取材に応じた。
患者が自由に医療機関を選べなくなるとの地域医師会の主張に対し「誤解に基づく主張であり、医療を制限するとはどこにも書いてない」と指摘。
同管理料はあくまで医学管理料の1つであり、フリーアクセスの制限は起きないと強調した。
その上で「自分の健康について理解してくれる身近な医師を持つことを多くの患者が望んでいる。医師と患者の信頼関係を後押しするための点数であり、診療所の医師は患者の願いに応えるべきではないか」と呼び掛けた。
原課長は「昨年1月に公表された日本医師会の指針を読んで、まったく同感だと思った。後期高齢者の診療報酬の骨子はこの指針に基づいている。後期高齢者診療料もこの考え方を基に新設した」とも述べ、日ごろから患者の慢性疾患の管理を行い、状態が急変したら専門医に紹介する同診療料の考え方に、日医の方針との違いはないと強調した。
日医は昨年1月、かかりつけ医機能の充実に関する指針を公表。
地域ケア体制の整備には医師の意識改革が重要とした上で、「病状に応じた適切な医療提供あるいは橋渡しをも担い利用者の安心を創造しよう」「高齢者の医療・介護のサービス提供によって生活機能の維持・改善に努めよう」など7項目の提言をまとめた。
後期高齢者診療料の届け出を行わないよう呼び掛けている地域医師会の動きについては、「なぜ患者の要望に応えようとしないのか。患者の要望に応えたいと考える診療所医師の意欲をそごうとするのか分からない」と疑問を投げ掛けた。
さらに、「後期高齢者診療料は、中小病院でも算定可能にしてほしいという要望が強い。しかし、あえて診療所のみが算定できるようにした。われわれも、多くの国民も、診療所の医師に期待している。診療所の医師は患者の願いに応えてほしい」と述べた。
一方、「1人の患者の主病を診る1医療機関が算定」との要件に反発があることに対しては、「医学的に主病は1つに決まるものであり、これは診療報酬上での以前からのルール。後期高齢者医療制度に合わせて突然出てきたルールではない。主病は医学的に客観的に1つに決めてもらわなければならない」と指摘した。
◆主病を診療の1医療機関が算定
医学管理料のルール
「1人の患者の主病を診る1医療機関が算定」という後期高齢者診療料の要件に、医療現場から反発の声が上がっていることに対し、厚生労働省保険局は「以前からの医学管理料の算定ルール」(医療課)と強調する。
診療報酬点数表の「特掲診療料」の通則には、医学管理料のうち「特定疾患療養管理料」「ウイルス疾患指導料」「小児特定疾患カウンセリング料」「小児科療養指導料」「てんかん指導料」「難病外来指導管理料」「皮膚科特定疾患指導管理料」「慢性疼痛疾患管理料」「小児悪性腫瘍患者指導管理料」などは、同一医療機関で同一月に算定できないと明記されている。
先月5日に出された医療課長通知では「自院、他院を問わず同一月に算定できない」と明記されたが「自院、他院を問わず」の部分は訂正通知で削除された。
しかし、通則に列記されているこれらの医学管理料について「患者の主病を診る1医療機関が算定する」という厚労省の方針に変わりはない。
つまりA診療所で特定疾患療養管理料を算定している患者に対し、B診療所がウイルス疾患指導料を算定することはできない。
診療報酬点数表の特定疾患療養管理料の欄には「主病とは、当該患者の全身的な医学管理の中心となっている特定疾患をいうものである」と明記されている。
医療課によると「患者の主病は医学的に1つに決まるものであり、その主病を診る1つの医療機関が医学管理料を算定する」というのが診療報酬算定上のルールということになる。
このルールは、医学管理料の1つである後期高齢者診療料にも適用される。
A医療機関でこれまで継続して特定疾患療養管理料を算定している患者に対して、B医療機関では後期高齢者診療料を算定できない。
保険局は「どちらが先かという話ではなく、医学的に決定される主病を診ている医療機関が算定することになる」(医療課)と説明する。
医学的に1つに決まる1人の患者の主病に対し、複数の医療機関で医学管理料を算定することは原則できない。
先月28日に出された疑義解釈でも、「複数の診療所で主病に対してさまざまな診療が行われることは、説明に基づく選択がなされた上での治療とは認められないことから、いずれの診療所でも出来高で算定することとなる」と明記した。(4月8日付医師会FAXニュースから)
赤文字をたどっていただきたい・・・思考停止状態?
一度、主治医にみてもらったらどうでしょう・・・この課長さん
特掲診療料 自院、他院を問わず同一月に算定できない。・・・と、自分たちで文言設定したのをわすれたのだろうか?・・・記銘力障害?記憶保持障害?
かたや、青文字のところで、各医師会を恫喝!・・・・なんなんだろう・・・官僚の本質を見るようだ
ほんとは、『自院、他院を問わず』・・・などという文面をこっそりと入れ込み、人頭制度・ゲートウェイ制度を導入しようとしていると正直に言えばいいものを・・・"態度が悪く、たちの悪い詐欺師集団=厚生官僚”といった方がよいのかも知れない。
そもそもここの馬鹿役人たち・・・制度の立ち上げや変更、直前にしか、その詳細を報告しない。
昨年の感染症関係にあっては、法律施行後に詳細発表・・・こんなふざけた行政というのはあるのか!・・・わたしに時間があったら、不作為について法律に訴えたい・・・と思うのだが・・・もうすこしして引退したらそういう活動をしようと心に決めている。
当該課長さんは、以前こういう発言をしてます。
保険診療上では実際には後期高齢者診療料「行き着けなかった」
原課長は今回の改定で意図した結果とならなかった点数として「後期高齢者診療料」を挙げ、「患者の自覚に基づいてアクセスを自らセーブしてもらうことを考えていたが、そこへは行き着けなかった」と述べた。 3月17日 じほう
どっちにしろ、この課長、患者のアクセス制限を是として行政を進めていることは確か・・・どうする・・・政府側・・・今度の選挙の焦点の一つにしてはいかがでしょうか?野党側のみなさん
(H20.4.30)付記
ペテン師厚労省の質疑応答にて、人頭払い制度への移行を一時撤回しているだけ・・・みえみえの回答・・・こんな、詐欺にだまされてよいのか・・・医師会
[問題I] 後期高齢者診療料を一医療機関が算定すると、同じ患者を診ている他の全ての医療機関で当該診療料だけでなく、以下の管理料も算定できなくなるのではないか。
特定疾患管理料、慢性疼痛疾患管理料、皮膚科特定疾患管理料、ウィルス疾患指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、在宅療養指導管理料、心身医学療養指導料
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[回答] 現段階の見解としてA診療所で後期高齢者診療料、B診療所で特定疾患療養管理料を算定した場合には、A診療所は出来高での算定に変更して再請求しなければならないが、B診療所での特定疾患療養管理料の算定は可能である。
(理由:B診療所で特定疾患療養管理料を算定することは主病にたいして様々な診療が行われ、A診療所において当該患者が主病を治療するための充分な説明とそれに基づく選択がなされた上での治療とは認められない)
またA医療機関で後期高齢者診療料を算定した場合に他の医療機関でも慢性疼痛疾患管理料~心身医学療養管理料の算定は可能である。(理由:患者の他の医療機関の受診を制限するものではないため、現状としては、やむをえない)
[問題II] 後期高齢者診療料を算定した医療機関以外の医療機関でも、同じ患者について、550点未満の検査、画像診断、処置が算定できなくなるのではないか。
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[回答] 後期高齢者診療料を算定した場合に検査、画像診断、処置料は包括となるが、他の医療機関を受診した場合においては他の保険医療機関において検査、画像診断、処置料の算定は可能である。(理由:当該患者の受診を制限するものではないためやむをえない)
A診療所で後期高齢者診療料、を算定しB診療所で特定疾患療養管理料を算定した場合(前述、A診療所は出来高に変更)
またA、B診療所いずれもが同時に後期高齢者診療料を算定した場合(A診療所もB診療所もともに出来高に変更となる)は数ヶ月を経た後にレセプトの突合によってはじめて明らかとなるため、さかのぼって医療費の精算をしなければなりません。
通達行政をいつまでつづけるのか?・・・馬鹿官僚のやりたい放題!・・・政治が混迷するほど暗躍する官僚ども
by internalmedicine | 2008-04-09 08:13 | くそ役人