後期高齢者に対する国の態度
2008年 04月 11日
責任感まるでなしの大臣と役人たち
「医療機関に掛かる際には基本的には古い保険証を持参し、古い保険証を捨ててしまった場合には運転免許証などを提示してほしい」4月10日23時2分配信 時事通信
そもそも、明日から土日、診療所に土日・時間外診察を強要しているくせに、 役所や後期高齢者広域連合が休み・・・「一部負担金の割合及び被保険者番号の確認」できない!
ふざけんな! 馬鹿大臣&役人ども!
高齢者免許返納・・・支援事業
矛盾した国の態度ですね・・・そのうえ、わたしら末端には、まだ、案内が来ませんが、役人さんたち・・・なにやってるんですか?
・厚労省
・日医
患者さんから10割負担もらわずにいたら、処分されるってことないでしょうね・・・役人さんたち!
介護保険から始まった“走りながら考える”という行政・・・そもそも無理があるだろう!
(介護保険制度を走りながらつくってきた)
・・・介護保険で大量発生した問題点!役人側の責任・・・なんら総括されることなく、やりっぱなし行政・・・結局彼らは天下りして介護保険を利用して悠々自適の生活を送っている。・・・役人のための介護保険・・・そして役人のための後期高齢者医療制度・・・亡国の責任は放置している政治にもある
今頃(H20.4.13)、末端に回ってきたが・・・
2つの事務連絡の概要は次のとおりです。
○≪4月10日付け≫
75歳に到達したことによる被保険者証の切替事務を円滑に行い、患者さんに現物給付が継続して行えるように、また、資格喪失後のすでに効力のない被保険者証による受診をできるだけ発生させないようにする観点から、以下の3点の内容について発出されたものです。
(1)患者さんが誤って従前の被保険者証で受診した場合、医療機関の窓口での被保険者資格の確認方法等について(長寿医療制度、
法)
(2)窓口に提示された被保険者証がすでに無効であった場合の国民健康保険等への加入手続きの勧奨について(特に被用者保険に加入している被保険者が長寿医療制度に移行した場合の被扶養者の資格取得手続きについて)
(3)現物給付で医療が継続できるような配慮について(患者がやむを得ず新しい被保険者証の提示ができない場合、(1)により平成20年4月1日以降の資格確認を行った上で、引き続き現物給付で医療が受けられるよう配慮してほしい)
○≪4月11日付け≫
(1)一部負担金の割合や被保険者番号を確認するために患者さんの住所地の広域連合に照会することで確認が可能である(医療機関は患者さんに対して広域連合への資格照合を行う旨の了承を得る)
(2)広域連合においては医療機関からの照会に対して柔軟に対応する
日医は、厚生労働省にそもそもの対応が遅いことや医療機関の窓口業務がこれまで以上に煩雑となることを強く申し述べるとともに、届いていない被保険者証については早急に送付すること、広域連合の照会の電話回線を増設すること、広域連合での照会の際には患者さんの個人情報の取扱いについては厳重に行うこと等を要請しております。
今回の事務連絡について、ご留意していただきたい点は下記のとおりです。
(※留意点※)
(1)救急等で後期高齢者被保険者証若しくは従前の被保険者証を持参せず受診があった場合や、従前の被保険者証を持参して受診があったが、広域連合への照会で資格確認が取れなかった場合は、従前どおりの取扱いである。ただし、後期高齢者医療制度の対象者であると確認できる場合は、可能な範囲で広域連合に照会して確認していただきたい。
(2)後期高齢者医療制度の創設に伴い、4月以降において、後期高齢者医療制度の対象となる国民は全員保険に加入しているため、従前の被保険者証等での受診があり、生年月日や住所が確認できた場合、その住所で保険者(広域連合)が判明するので、当該広域連合に照会した上で、負担割合(1割または3割)や被保険者番号を確認できる。
(赤字)は誤植通り
by internalmedicine | 2008-04-11 12:33 | くそ役人