禁煙治療のための標準手順書 第3版
2008年 04月 21日
禁煙治療のための標準手順書
「禁煙治療のための標準手順書 第3版(2008年4月)」(PDFファイル)
禁煙補助薬としてバレニクリンを用いる場合、薬価収載から1 年間(2009 年4 月末日まで)は1 回14 日分を限度とする投薬期間制限が適用されるため、6 週間後および10 週間後にも診察し、薬剤を処方します。この場合、再診料、処方せん料(院内処方であれば、調剤料、処方料、禁煙補助薬の薬剤料等)は算定できますが、6週間後および10 週間後の再診時にはニコチン依存症管理料は算定できません。
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矛盾だらけの指導料算定!
毎度おなじみ・・・厚労省ただ働き強制指示がなされてます←さすが、厚生労働省
厚生労働省というのは、医師は国民でなく、人権もないと思っている
大学病院の“日々之更新す”労働者、すなわち日雇い医師たちの労働実態を調べてみると面白い・・・直轄団体において労働法違反がデフォとされている実態 どこかマスコミさん、調べてみませんか?
by internalmedicine | 2008-04-21 18:22 | 医療一般