”重病患者の往診車、1日から緊急車両に”
2009年 04月 02日
”公安委員会”の指定を受けておく必要があるということで、どれだけ意味があるのだろう?・・・往診車につかっている、うちのマーチを指定してくれるだろうか?
重病患者の往診車、1日から緊急車両に
4月1日10時30分配信 産経新聞
自宅療養患者の容体が急変した際に医師が駆けつけられる態勢を整えるため、医師の往診車が1日から、パトカーや救急車と同じ「緊急自動車」として申請できるようになった。重度の傷病者の在宅医療が主な対象で、渋滞の際や遠隔地に対しても素早い対応が可能になる。
これまで緊急自動車として認められていたのはパトカーや救急車のほか、消防車、自衛隊車両、電気やガス会社の応急車両など。同日の改正道路交通法の施行で、重傷病患者への往診車についても各都道府県の公安委員会が緊急自動車に指定できるようになった。
赤色灯とサイレンを備え付けることが要件で、パトカーなどと同様に公道の優先走行が認められることになる。
末期がんなどの終末期医療を在宅で受けることを望む患者が増えるなか、栃木市の末期がん患者のサポート団体が昨年7月、訪問診療車を緊急自動車に指定できるよう構造改革特区として提案。国は10月に特区を認め、21年度から全国的に実施することにした。
国土交通省、緊急往診時の医師派遣車を救急車両として運用へ
国土交通省は、医療機関向けの新たな緊急自動車要件と、ブレーキランプを始めとする灯火器の検査機器の使用法などを定めるため、保安基準の細目告示を改正する。一般からの意見募集を実施し、寄せられた意見を踏まえて、今年度中に公布、4月1日に施行する予定。緊急自動車の要件追加は、政府の規制緩和方針を受けた措置。在宅の終末期患者に緊急治療を行う必要がある場合、医師を派遣するための一般自動車を救急車として運用できるようにする。
緊急自動車の追加は、政府の構造改革特区政策に盛り込まれた対策で、特定疾患の患者に対して、緊急かつ長距離の訪問診療を行う医師の輸送を迅速化するのが目的。具体的には、在宅の終末期傷病者などに対し緩和医療を行う医師の派遣を緊急走行で行うことなどを想定しており、すでに警察庁は、道路交通法施行令の一部改正作業に着手済み。
国交省でも政府方針を受けて、医療機関などが緊急の往診に使う自動車を救急車として扱うための要件を定める。緊急走行時に使用する警光灯及びサイレンを備えることにし、車体塗色については外見を一般車両と同じにするため、白色に限定しない考え。
医師を輸送する緊急自動車はこれまで、事故や災害などの際の救命や応急処置の目的で、都道府県などの判断に基づく走行が認められていたが、社会の高齢化や過疎化の進展などを踏まえ、往診にも認める格好。医療分野の緊急自動車としては、救急車と臓器移植用緊急運搬車、血液運搬車に次ぎ4番目となる。
一方、自動車灯火器の検査機器関係では、自動車検査(車検)高度化の一環として開発を進めてきた灯火色の判定装置(色度測定器)についての測定方法や条件、判定基準を規定する。レンズや光源を変更する不正改造が後を絶たないことから、灯火色を定量的に測定できようにして、検査の厳格化と効率化につなげる。
http://gazoo.com/NEWS/NewsDetail.aspx?NewsId=36ed7eff-b8e6-4d16-90ca-98634d975fca
道路交通法
(緊急自動車の通行区分等)
第39条 緊急自動車(消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。)は、第17条第5項に規定する場合のほか、追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、同条第4項の規定にかかわらず、道路の右側部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。
【令】第13条
2 緊急自動車は、法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しない。この場合においては、他の交通に注意して徐行しなければならない。
平成20年12月 警 察 庁 交 通 局(pdf)
緊急自動車の指定対象の追加
在宅の終末期の傷病者に対して緩和医療を行う医師の派遣を緊急走行により行うことを可能とするため、都道府県公安委員会が緊急自動車として指定することができる自動車として、医療機関(重度の傷病者でその居宅において療養しているものについていつでも必要な往診をすることができる体制を確保しているものとして国家公安委員会が定める基準に該当するものに限る。)が、当該傷病者について必要な緊急の往診を行う医師を当該傷病者の居宅にまで搬送するために使用する自動車を加える。(令第13条第1項第1号の6関係)
by internalmedicine | 2009-04-02 16:36 | 医療一般