お粗末な厚労行政:添付文書改訂しないまま、抗インフルエンザ薬情報通達

いづこも、官僚トップになるほど・・・アホになるようだ・・・ほんとはアホになったのではなく権謀術数のためだろうが・・・

厚労省内部の風通しがちょっとは良くなった?・・・のにちょっとホッとした・・・今後も国民のため 頑張れ! 木村もりよ さん!

新型インフルエンザ:厚労省職員が機内検疫批判--参院予算委
http://mainichi.jp/select/science/news/20090529ddm041040150000c.html
 28日の参院予算委員会に参考人として出席した厚生労働省職員が、新型インフルエンザ対策で行われた旅客機の機内検疫を「パフォーマンス」と批判する一幕があった。

 「厚生労働省崩壊」という著書がある羽田空港検疫官の木村もりよ氏で、民主党の鈴木寛氏の要請で出席した。木村氏は「マスク、ガウンをつけて検疫官が飛び回る姿は国民にパフォーマンス的な共感を呼ぶ。利用されたのではないかと疑っている」と述べた。機内検疫は22日に終了した。

 厚労省の塚原太郎大臣官房参事官は28日の会見で「機内検疫を始めた4月下旬時点でウイルスの病毒性は不明で、メキシコでも相当数の患者が亡くなっていた。検疫の実施は適切だった」と反論した。【田中成之】


4月27日:世界保健機関(WHO)のマーガレット・チャン事務局長が27日に出した声明: ウイルスは広範囲に存在しており、事務局長は流行の封じ込めが不可能と判断
情報ソース:読売新聞:http://www.yomiuri.co.jp/feature/20090425-436828/news/20090428-OYT1T00597.htm




時系列を考えれば、塚原太郎大臣官房参事官が、見当違いの回答しているのは自明



相変わらず、嘘と欺瞞の厚労省幹部ですな

4月27日以降に検疫優先でやってたのはどこの省庁でしたっけ?



新型インフルエンザ検疫成功と報じる馬鹿 不顕性感染伝播に関して何も分かってないのに・・・ (ソース:産経新聞:Web魚拓)
・・・という馬鹿丸出しの大喜びしてたくせに!


このアホ省庁は・・・・いまだに、以下の矛盾を訂正しようとしない・・

“抗インフルエンザウイルス薬による健康被害を受けた投与対象者等”は”抗インフルエンザウイルス薬の添付文書の記載事項のみならず、国・自治体等の指針及び指導も考慮される”と“考慮”だが断言はされてない。

“医薬品副作用被害救済制度の救済給付の決定に当たっては、個別事案ごとに、薬事・食品衛生審議会が、医薬品の適正な使用による健康被害であるか等の医学的薬学的事項を判定することとなっている”となっている。

添付文書放置して、現場に責任を押しつけ続ける、桝添厚生労働大臣

パフォーマンスだらけで、実務上の混乱・齟齬を通達行政で無視し続ける・・・行政は続く・・・


考慮されるものと考えている”って、何だよ・・・馬鹿役人!

添付文書改訂もできないのか!
“省内縦割り”放置し、責任は都道府県、現場へ押しつける官僚根性!

タミフル添付文書から
2. 予防に用いる場合には、原則として、インフルエンザウイルス感染症を発症している患者の同居家族又は共同生活者である下記の者を対象とする。

(1) 高齢者(65歳以上)

(2) 慢性呼吸器疾患又は慢性心疾患患者

(3) 代謝性疾患患者(糖尿病等)

(4) 腎機能障害患者(<用法・用量に関連する使用上の注意>の項参照)

3. 1歳未満の患児(低出生体重児、新生児、乳児)に対する安全性及び有効性は確立していない(「小児等への投与」の項参照)。



新型インフルエンザの診療等に関する情報 (抗インフルエンザ薬の予防投与の考え方等)に係るQ&Aの送付について 厚労省:事務連絡 平成21年5月28日 各・都道府県・保健所設置市・特別区 衛生主管部(局)あて
問1 積極的疫学調査で濃厚接触者と判明し、予防投与を行う場合、医師の診察が必須か。
(答)

保健所または医療機関の医師の診察が必要。

問2 急速な患者の増加が見られる地域に出張や旅行等で滞在した場合には予防投与対象者となるのか。
(答)

急速な患者数の増加が見られる地域に滞在しただけでは、予防投与対象者とはならない。ただし、積極的疫学調査により滞在中に感染者との濃厚接触があったと判明した場合は、この限りでない。

予防投与の適応の検討にあたっては、「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」(平成21年5月22日厚生労働省)及び5月3日付事務連絡を参考としていただきたい。

問3 適切な感染防御のもと感染者の診療等に携わった医療従事者・初動対処要員等については、予防投与対象者となるのか。
(答)

診療時に適切な感染防御が行われていた場合には、予防投与の必要はない。なお、予防投与の考え方については、新型インフルエンザワクチンの開発状況や有効性、発生段階等に応じて変更もあり得ることから、随時最新の情報をご確認いただきたい。


問4 国内における抗ウイルス薬による治療・予防投与に関する注意事項等をとりまとめた文献はないのか。
(答)

国立感染症研究所が、「国内医療機関における新型インフルエンザ(A/H1N1)抗ウイルス薬による治療・予防投薬の流れ Ver.2」をホームページに公表しているので、参考としていただきたい。

http://idsc.nih.go.jp/disease/swine_influenza/2009idsc/antiviral2.html

問5 抗インフルエンザウイルス薬の予防投与によって、副作用が生じた場合、医薬品医療機器総合機構の医薬品副作用被害救済制度の対象になるか。
(答)

医師の診察により医薬品が適正に使用されたと考えられる場合には対象となり得るが、医薬品副作用被害救済制度の救済給付の決定に当たっては、個別事案ごとに、薬事・食品衛生審議会が、医薬品の適正な使用による健康被害であるか等の医学的薬学的事項を判定することとなっている。

この薬事・食品衛生審議会における「医薬品の適正な使用」の判定にあたっては、抗インフルエンザウイルス薬の添付文書の記載事項のみならず、国・自治体等の指針及び指導も考慮されるものと考えている。

なお、抗インフルエンザウイルス薬による健康被害を受けた投与対象者等が、医薬品副作用被害救済制度へ請求を行う場合には、抗インフルエンザウイルス薬を投与されたことを証明するもの(投薬証明書)等が必要となることから、医療機関のみならず保健所等により投与する場合においても、医薬品の使用記録を保存する等必要な措置を講ずるようお願いしたい。


厚労省の役人たちが現場を責め立ててる事例:A病院職員新型インフルエンザ発生事例報告 2009年5月28日でも予防投薬は、”患者の同居家族又は共同生活者”ではない医療機関従事者にはその補償の言明が無く、おいそれとはできない・・・厚労省の馬鹿役人たちが、いかに現場医療関係者たちをないがしろにしているか!

by internalmedicine | 2009-05-29 08:35 | インフルエンザ  

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