後発品を使えという厚労省の脅迫!
2009年 07月 08日
後発医薬品の使用促進を図るため、平成20年度診療報酬改定において、処方せん様式を変更したほか、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和32年厚生省令第15号)、「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」(昭和32年厚生省令第16号)等(以下「療養担当規則等」という。)を改正し、保険医については、投薬や注射を行うに当たっては、後発医薬品の使用を考慮するよう努めなければならない旨規定するとともに、保険薬剤師については、処方せんを発行した保険医等が後発医薬品への変更を認めているときは、患者に対して、後発医薬品に関する説明を適切に行わなければならず、この場合においては、保険薬剤師は、後発医薬品を調剤するよう努めなければならない旨規定したところである。
しかしながら、中央社会保険医療協議会診療報酬改定結果検証部会が平成20年度に実施した「後発医薬品の使用状況調査」では、一部に、後発医薬品を使用しないとの強い意思を表示している保険医療機関・保険医や、後発医薬品に関する患者への説明及び調剤に積極的でない保険薬局が見受けられたところである。
このような調査結果を踏まえ、平成21年度に実施する後発医薬品の使用促進策(別紙)の一環として、各地方厚生(支)局において実施される保険医療機関及び保険薬局に対する適時調査や集団指導等の際に、療養担当規則等における後発医薬品の使用促進に係る規定(以下「後発医薬品使用促進規定」という。)の周知徹底を図るとともに、遵守状況の確認及び必要な場合には指導(以下「周知徹底等」という。)をお願いする。
後発医薬品に係る保険医療機関及び保険薬局に対する周知徹底等について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/07/h0702-3.html
1 周知徹底等の趣旨目的
後発医薬品の使用推進を図るため、保険医療機関等に対して「保険医療機関及び保険医療養担当規則」等に後発医薬品使用推進規則を設けた趣旨について、十分に説明を行うことを依頼するものです。
2 周知徹底等の実施方法
保険医療機関及び保険薬局に対する適時調査並びに集団指導、集団的個別指導及び個別指導(新規指定保険医療機関等に対する個別指導を含む。)の際に実施します。遵守状況の確認は、適時調査及び個別指導の際に、保険医又は保険薬剤師より後発医薬品の使用状況を聴取するなどして行います。
国策なので逆らえない! ・・・ が、非常に疑問
・うちではワーファリンの後発品を使っているが、エーザイさんはあいもかわらず、情報提供してくれている。おかしな現象であり、やはり、後発メーカーといえど、情報提供すべきではないか!
本来なされるべき情報提供分のコストが、後発メーカーの懐に入っているのだろう。
・フォイパンの後発品が出荷終了となった。メーカーの都合で簡単に製造中止する。不安定な状況。
ジェネリック薬品の問題点も放送せよ! 2005-01-27で、指摘した問題点は、やはり予想通りとなっている。
経団連主導・財務厚労省主導の後発品強制の有害作用・・・そのまま放置するつもりなのか!
使用者の不安を払拭しないまま、ごり押しするバカ役人ども!
後発医薬品の使用状況調査 結果概要(速報)(www.mhlw.go.jp/shingi/2007/11/dl/s1107-3a.pdf)には、医療の現場からの不満や不安が書かれているのだが・・・それを無視するバカ役人どもの厚顔無恥ぶり
by internalmedicine | 2009-07-08 17:55 | くそ役人