新型インフルエンザ(A/H1N1)患者の届け出基準:サーベイランス切り替え
2009年 07月 26日
この辺がお役所仕事の・・・アホさ加減
県医師会FAXニュース 【平成21年7月24日(金)】
◆サーベイランス切り替え24日
施行―新型インフル改正省令―
新型インフルエンザのサーベイランスが全数把握から集団発生の探知に切り替わることに伴い、厚生労働省は22日、感染症法施行規則の一部を改正する省令を公布、24日施行した。
同法に基づく新型インフルエンザ(A/H1N1)患者の届け出基準を改め、届け出が必要な場合を患者が所属する施設などでの集団発生に限定。
個別事例については届け出は不要とした。
厚労省は6月19日、新型インフルエンザ対策に関する「運用指針」を改定。
サーベイランスについては、全数把握を廃止して集団発生を早期に探知する新たな監視体制を敷くこととしている。
改正省令では届け出が必要なケースについて、▽患者が所属する施設で、新型インフルエンザの確定患者が確認されていると保健所長から連絡を受けている場合▽患者が所属する施設で、新型インフルエンザが集団的に発生している恐れがあると保健所長から連絡を受けた場合―に限定。
個別事例の届け出は不要とした。
○集団発生疑えば保健所に連絡
改正省令の公布を受け厚労省は同日、サーベイランスの運用方針を都道府県などに通知した。
通知では、インフルエンザ様症状を訴える患者を診察した場合、医師は問診などで集団発生が疑われるかを判断。
疑いがあると判断すれば、患者の所属する施設の名称や所在地、疫学情報を保健所に連絡するとともに、患者から検査用の検体を採取する。
連絡を受けた保健所で集団発生と判断されれば、保健所でPCR検査を実施。
感染が確定すれば医師が届け出る。
さらに保健所では、周辺の医療機関に対して集団発生が起こっていることを連絡。
インフルエンザ様症状を訴える患者を診察した場合には、集団発生の可能性を確認するよう求める。
○集団発生の疑い「1週間以内2人以上」
厚労省はサーベイランスの切り替えに伴い問答集を作成。
「集団発生を疑う場合」については、同一施設に通うインフルエンザ様症状を訴える患者を1週間以内に2人以上診察した場合と規定した。
学校や社会福祉施設、職場や部活などを対象とし、家族や継続的に同一の人が接触しないイベントは対象にならないとする一方、地域で定期的に開かれるイベントなどは、大規模な感染拡大の端緒となる可能性があるとして、医師の適切な判断を求めている。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令等について
http://dl.med.or.jp/dl-med/kansen/swine/21chi3_95.pdf
by internalmedicine | 2009-07-26 08:30 | インフルエンザ