「混合診療」禁止は合法
2009年 09月 29日
今度は真逆の記事・・・「混合診療」禁止は合法
「混合診療」禁止は合法=がん患者側が逆転敗訴-保険適用認めず・東京高裁
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009092900587
保険診療と保険外診療を併用する「混合診療」を受けると、医療費全体に保険が適用されないのは違法として、がん患者の男性が国を相手に、保険適用の確認を求めた訴訟の控訴審判決が29日、東京高裁であった。大谷禎男裁判長は「法律上、混合診療は原則として禁止されている」として、男性の受給権を認めた一審判決を取り消し、原告側逆転敗訴を言い渡した。
訴えていたのは神奈川県藤沢市の団体職員清郷伸人さん(62)。
大谷裁判長は、健康保険法は、保険適用が認められている混合診療を、一定の要件を満たした医療機関で、専門的な検討を経て承認されたケースに限定していると指摘。これに該当しない場合については、混合診療は原則として禁止されていると判断した。(2009/09/29-15:16)
再掲しておく・・・自由診療議論の問題点
1)本来は現在の標準治療はすべて保険診療で行われるべき
2)にもかかわらず、中医協が明確な判断指針をしめさず、官僚主導型、近年は財界、患者団体主導型で判断されており、諸外国に比べ、真の医療の専門家の純粋な判断が著しくかけている。
3)医療側が国・官僚・与党政治家に対して不審を抱いており、一部でも公的介護保険破壊につながるものはすべて排除したいと考えている。混合診療導入を国民の体勢に利する形で行えるなら、皆保険死守の担保が必要だろう。まずはそれからである。
4)公的保険制度の破壊をもたらして利するのは、非公的な医療保険を手がけている会社であり、映画シッコに代表される米国型医療導入を喜ぶ連中である。
5)メディアの一部かわいそうな人をクローズアップして、民衆をミスリード使用としている。その背後に巨大スポンサーの保険会社、オリックスのような財界がある。
6)真に困るものは、経済状態の乏しい国民である。だが、メディアのミスリードで正しい情報が国民に知れ渡ってない。
7)一裁判官が行政を失政である判断する資格があるのだろうか?失政かどうかは民衆が決めることであり、法律に合致しているかどうか判断するのが司法の仕事。それ以上でも以下でもない。司法の思い上がりである。
by internalmedicine | 2009-09-29 15:52 | メディア問題