「医療保険」・「介護保険」同日利用不能・・・という地方自治体介護保険担当者
2010年 01月 27日
通所リハビリテーションに通っていたおばあちゃん、電気毛布で低温やけどしました。で、1週間密封療法しましたが、改善せず、残念ながら、化膿してしまいました。当面、連日消毒が必要となりました。
問題は・・・ここからです。
介護保険の保険者に訪ねると、同日の「医療保険」・「介護保険」利用は認めないというのです。
消毒創傷処置を優先せざる得ない、おばあちゃんは、通所ケアを利用できなくなりました。
医療保険利用ができないという、法的根拠がわからない。
介護保険の国民向け説明と矛盾している。
介護保険により給付を受けている場合、医療保険により医療が受けられなくなるといったことはありませんか。
A
《かかりつけ医等による医学的管理、訪問看護、リハビリ等をカバー》
* 高齢期において介護を必要とする方は、通常、日常生活動作について介助を必要とするだけでなく、その機能の維持回復を図ることが必要です。また、加齢に伴う心身の衰えを原因として病気を有している場合も多く見られることから、介護保険では、こうした要介護者の心身の特性を踏まえ、かかりつけ医による医学的管理等、訪問看護、訪問・通所によるリハビリテーション等の医療サービスを対象とするほか、療養型病床群(病院)や老人保健施設等の医療提供施設への入院(入所)に適用することとしています。
《治療が必要な要介護者には医療保険からも給付》
* ただし、介護を必要とされる方であっても、病状が悪化したり、新たな病気に罹った場合などには、一般の医療機関において、外来・入院いずれの医療も受けることができます。この場合、その費用は医療保険がカバーすることとなります。
http://www1.mhlw.go.jp/topics/kaigo99_4/kaigo5.html#5
上記ごとく書かれており、概念からもおかしい事態が現実に起きている。
別にリハビリテーションを医療・介護ともに行おうとしているのではなく、創傷処置を行おうとしているだけなのにおかしなことを言い張る担当者がいるものだ。
by internalmedicine | 2010-01-27 14:33 | 医療一般